組織概要

同窓会規約

同窓会会則

平成18年8月20日一部改正
平成19年8月19日一部改正

第1条
本会は、愛知県立中村高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は、事務局を愛知県立中村高等学校内におく。
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、次の会員を以て組織する。
  • 1 正会員 愛知県立中村高等学校卒業生
  • 2 特別会員 愛知県立中村高等学校の現職員および旧職員
第5条
本会に、次の役員を置く。
  • 1 会長 1名 本会を代表し会務を総理する。
  • 2 副会長 若干名 会長を補佐し会長事故あるときこれを代行する。
  • 3 顧問 若干名 会長の諮問に応じこれを援助する。
  • 4 書記 2名 会議の記録・名簿・通信の任に当る。
  • 5 会計 2名 会計の任にあたる。
  • 6 監査 2名 会計の監査にあたる。
  • 7 常任幹事 若干名 各回を代表し役員会に参加する。
  • 8 事務局長 1名 会務の連絡調整の任にあたる。
第6条
役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
第7条
役員の選出は次の方法による。
  • 1 会長・副会長 正会員中より役員会が選任し、総会の承認をうる。
  • 2 顧問 学校長およびPTA会長を推戴し、他は特別会員中より会長が委嘱する。
  • 3 書記・会計・監査 会員中役員会が選任する。ただし、書記、会計の各1名は原則として現職員でかつ正会員より役員会が選任する。
  • 4 常任幹事 各回の会員中より互選する。
  • 5 事務局長 原則として現職員でかつ正会員より役員会が選任する。
第8条
本会は次の事業を行う。
  1. 総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じ臨時総会を開く事ができる。
  2. 会員名簿および会報を随時発行する。
  3. 会員および在校生に対する表彰を行う。
  4. その他本会の目的を達成するに必要な事項を行う。
第9条
本会の経費は、正会員の入会金、賛助会費及び寄附金をもってこれに充てる。
第10条
入会金は4,000円とし、卒業の際納入するものとする。
第11条
賛助会費は年一度徴収する。その金額は役員会において別途これを定める。
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
第13条
本会員の身上の異動 (転居・改姓等) を生じたる時にこれを本会事務局に報告するものとする。
第14条
本会則の変更は、役員会の議決を経て、総会出席者3分の2以上の賛成により承認をうるものとする。

同窓会慶弔規定

第1条
本会に対し特に功労あった会員には感謝状又は記念品を贈るものとする。
第2条
在校生がスポーツ、文化の面で東海大会や全国大会に出場した場合、下記の餞別を贈るものとする。
  • 東海大会 個人 5千円
  • 団体 1万円
  • 全国大会 個人 1万円
  • 団体 役員会で協議の上で決定する。
第3条
その他必要のある際にはその都度役員会に於て協議の上決定するものとする。
附記
平成15年11月29日より施行する。
一部改正(1・3条) 平成17年8月20日より施行する。

賛助会費制度実施要綱

1. 同窓会会則第9条に準じ賛助会費制度を導入し、以下の要綱に基づき実施します。
2. 細則
賛助会費制度の細則を定め、改廃等の決定は役員会とします。
3. 資格
全ての同窓生に納入資格はありますが、納入は任意です。
4. 会費
賛助会費は 年1口2,000円 (何口でも結構です)
希望者があれば何口でも受け付けます。
5. 特典
・「中村会会報」が郵送されます。
・毎年総会案内が送付されます。
6. 納入方法
以下の2点より選択です。
  • 1 毎 年 1口2,000円以上(納入者の希望によります)
  • 2 永年会費 50,000円
7. 割引制度
新入会員は卒業後2年間は免除とし、3年目に納入の依頼をします。
その他の割引制度はありません。
8. 集金方法
郵便口座開設 口座名「中村高校同窓会賛助会費」
  1. 口座自動引き落とし
    集金代行業者を利用。
  2. 郵便振込
    振り込み手数料は各自負担とする。
9. 制度導入時期
平成17年度より開始します。

中村高校同窓会会費納入に関する細則

(目的)
第1条
この細則は、中村高校同窓会会則(以下「会則」という。)第9条に基づき、同窓会会費の納入に関し、必要な事項を定める。
(賛助会費)
第2条
会則第9条の定める会費(年会費)を賛助会費とする。
(会費)
第3条
会則第9条の定める賛助会費の金額は、次のとおりとする。
  1. 賛助会費(年会費)は年1口2,000円 (1口以上)とする。
  2. 会則第10条の入会金の納入者は、卒業後2年間は免除とする。
(会費の納入)
第4条
賛助会費の納入については、次に定めるところによる。
  1. 賛助会費(年会費)は、卒業後前条第2項による免除期間経過後から納入する。
  2. 納入は、単年度分を納入する「年会費制」、又は前納する「永年会費制」のいずれかとする。
  3. 前項の「永年会費制」は、次のとおりとする。
    (1) 終身分前納(終身会費) 50,000円
  4. 一たん納入した会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
(便宜供与)
第5条
前条に規定する賛助会費(年会費)納入者は、「中村会会報」の送付が受けられる。
(細則の改廃)
第6条
この細則の改廃は、役員会が決定する。
附 則(制定)
  1. この細則は、2005年4月1日から施行する。
  2. この細則は、2005年4月1日以降の会費納入者から適用する。